■新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金
京都府域における緊急事態解除により、緊急事態措置から次のステージに移行する事となりました。
新しいステージにおいて、飲食店等への営業時間短縮要請がされました。
京都市以外の地域は下記の期間となります。
・令和3年3月1日0時~3月7日24時まで
対象:飲食店(宅配・テイクアウト除く)
バー、カラオケ店等で飲食許可受けているところ
時間:5時~21時の営業(21時までに閉店すること) (酒類の提供は11時~20時まで)
協力金:1店舗あたり4万円(ただし定休日は除く)
※協力金の申請は3月15日以降の予定
2月8日~28日までの緊急事態措置協力金(延長分)と両方に申請される場合は、必ず同時に申請してください。郵送の場合は同封してください。
上記期間内で時短営業協力日~3/7(日)まで連続して時短していることが必要。 ※※定休日を除き時短営業を行わなかった時点でそれまでの期間は対象外となります。
時短営業を再開した時点から要請期間最終日まで、定休日を除いた期間が対象となります。
注意事項:元々21時までの営業の場合は対象外。
詳しくはこちらから≫■新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金
京都府域における緊急事態解除により、緊急事態措置から次のステージに移行する事となりました。
新しいステージにおいて、飲食店等への営業時間短縮要請がされました。
京都市以外の地域は下記の期間となります。
・令和3年3月1日0時~3月7日24時まで
対象:飲食店(宅配・テイクアウト除く)
バー、カラオケ店等で飲食許可受けているところ
時間:5時~21時の営業(21時までに閉店すること) (酒類の提供は11時~20時まで)
協力金:1店舗あたり4万円(ただし定休日は除く)
※協力金の申請は3月15日以降の予定
2月8日~28日までの緊急事態措置協力金(延長分)と両方に申請される場合は、必ず同時に申請してください。郵送の場合は同封してください。
上記期間内で時短営業協力日~3/7(日)まで連続して時短していることが必要。 ※※定休日を除き時短営業を行わなかった時点でそれまでの期間は対象外となります。
時短営業を再開した時点から要請期間最終日まで、定休日を除いた期間が対象となります。
注意事項:元々21時までの営業の場合は対象外。
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京都府域における緊急事態解除により、緊急事態措置から次のステージに移行する事となりました。
新しいステージにおいて、飲食店等への営業時間短縮要請がされました。
京都市以外の地域は下記の期間となります。
・令和3年3月1日0時~3月7日24時まで
対象:飲食店(宅配・テイクアウト除く)
バー、カラオケ店等で飲食許可受けているところ
時間:5時~21時の営業(21時までに閉店すること) (酒類の提供は11時~20時まで)
協力金:1店舗あたり4万円(ただし定休日は除く)
※協力金の申請は3月15日以降の予定
2月8日~28日までの緊急事態措置協力金(延長分)と両方に申請される場合は、必ず同時に申請してください。郵送の場合は同封してください。
上記期間内で時短営業協力日~3/7(日)まで連続して時短していることが必要。 ※※定休日を除き時短営業を行わなかった時点でそれまでの期間は対象外となります。
時短営業を再開した時点から要請期間最終日まで、定休日を除いた期間が対象となります。
注意事項:元々21時までの営業の場合は対象外。
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